●居室には、蛍光灯・押入れがあります。利用者が必要とするものを入れてください。
●部屋の清掃・整理は各自手行ってもらいますが、一人で出来ない方については支援します。
●利用者が使っているものが壊れたときは、簡単なものはホームで修理しますが、専門業者の手を借りなければ出来ない時は連絡します。
●シーツやカーテンなど大型の洗濯物はクリーニング店に出します。
●各部屋はカギをかけることができ、プライバシーが守れます。
●利用者の許可がなければ、世話人等他の人は入室しません。
●食事の提供にあたっては、栄養のバランスと利用者の嗜好に配慮し、衛生面にも十分な配慮をします。
●食事療法の必要な人については、出来る限り配慮をします。
●利用者の勤務等の都合で、上記の時間外に食事することを求めた場合も、対応できるようにします。
●利用者の嗜好を把握し、楽しい食事が出来るよう配慮します。
●利用者に意欲があれば、献立をたてること、調理すること、後片付けをすることに参加していただきます。
●利用者の要求に応じて、時々、外食に出かけることもあります。
●洗顔・歯磨きの介助が必要な方の支援をします。
●入浴は、帰宅順で入れるようにします。
●浴室、トイレの衛生管理に十分配慮します。
●居室で安眠できるよう配慮します。
●就寝等の見回りと、睡眠中に異常があった場合の適切な対応をします。
●利用者の健康管理については、当法人施設や家族の協力を得て情報を収集し、出来る限りの予防対策を立てます。
●服薬中の利用者については、投薬した医師、家族からの情報を得て適切な管理をします。
●通院中の利用者の付き添いについては、付き添い者の手配をしますが、場合によっては家族の協力をお願いすることがあります。
●緊急時の対応は、協力医療機関に処置を依頼しますが、かかりつけの主治医がある場合、その医師に連絡をとることがあります。
●緊急時には、家族・当法人に速やかに連絡します。
●利用者の健康管理については、当法人施設や家族の協力を得て情報を収集し、出来る限りの予防対策を立てます。
●服薬中の利用者については、投薬した医師、家族からの情報を得て適切な管理をします。
●通院中の利用者の付き添いについては、付き添い者の手配をしますが、場合によっては家族の協力をお願いすることがあります。
●緊急時の対応は、協力医療機関に処置を依頼しますが、かかりつけの主治医がある場合、その医師に連絡をとることがあります。
●緊急時には、家族・当法人に速やかに連絡します。
障害福祉サービス 利用者負担額 |
厚生労働大臣が定める基準額の1割。 ただし各区市町村長が定めた利用者負担上限月額を上限とする。 |
---|---|
家賃 | 30,000円~50,000円 |
食費 | 25,000円 |
水道光熱費 | 12,000円 |
日用品費 | 3,000円 |
修繕積立費 | 3,000円 |
行政手続代行費 | 1回ごとに実費 |
※食費は毎月実費精算いたします。
※水道光熱費・日用品費は6ヶ月ごと、修繕積立費は1年ごとに実費精算いたします。
このほか、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、その実費について利用者の負担になります。
なお、サービス提供に要する額として、事業者が利用者に代わり区市町村から受領した訓練等給付費・介護給付費の額については、利用者に通知します。
知的障害者(児)が各種のサービス(手当、制度等)を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度は知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されます。
障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6段階に分かれます。(数字が大きい方ほど介護等の必要度が高くなります。)
区分認定の有効期間は3年を基本としていますが、状況に応じて3ヶ月以上3年未満の有効期間が決められる場合もあります。
引用:厚生労働省
グループケアホームのご利用には市区での手続きが必要です。
ご本人さまがお住まいの市や区の窓口へお申し込みください。